知らないと損するHP作成

皆さんこんにちは、IT担当の藤原です。

さて、タイトルにもあります、HP作成依頼をSOLAもたくさんいただいております。SOLAで作成依頼された皆様にはある提案をしています。それは”小規模事業者持続化補助金”です。

小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者、つまり個人事業主や中小企業の販路開拓などのための取組に対して必要な経費のうち、決められた補助率・補助上限を支給する補助金です。
経費の対象となる事業には様々ありますが、販路開拓のために必要なものの代表としては「ホームページ」「オンラインショッピングができるウェブサイト」「チラシ」「パンフレット」などがあります。
また、本年度から新たに「業務効率化」の取組も補助対象に加えられ、在庫管理システムや労務管理システム、POSレジや経理・会計ソフトの導入なども対象となります。

そして、2020年4月28日より、例年の小規模事業者持続化補助金とは別枠で、新型コロナウィルス感染症を乗り越えるための補助金として<コロナ特別対応型>の公募も開始されました。
「サプライチェーンの毀損への対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」などへの取組に対して補助されます。

補助対象者

小規模事業者持続化補助金公式サイトによると、

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。

ということです。

つまり、小規模事業者であることと、同じ年度の同じ補助金は2回対象にはならない、ということですね。

では、小規模事業者の定義とは?ということで、下記が小規模事業者の定義とのことです。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時雇用の従業員数が5名以下
  • 宿泊業・娯楽業:常時雇用の従業員数が20名以下
  • 製造業その他:常時雇用の従業員数が20名以下

ここですぐに諦めてほしくない点として、自身の事業が広い意味で「サービス業」だと思いこまないようにするということです。

この定義でいう「商業・サービス業」とは、他者が作ったものを何の手も加えずそのまま販売したり、在庫性のない職人の技術の提供などを指しているので、例えば、弊社のようなホームページ・ウェブ制作会社やソフトウェア開発・販売会社も「製造業その他」に分類されますし、飲食店や自ら生産・収穫・採取した農水産物を販売されている事業も「製造業その他」に分類されます。

自信の事業が小規模事業者に該当するか否かは、自身で判断せず、お近くの商工会議所に問い合わせて確認することが間違いないでしょう。

また、<コロナ特別対応型>については、下記も対象者の条件に加わります。

  1. 「サプライチェーンの毀損への対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること

<一般型><コロナ特別対応型>のどちらにもだぶって申請することは可能なようですが、採択された際はどちらか一方を選ぶ必要があるようです。

補助率・補助額

<一般型>

  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:50万円

75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
75万円未満の場合は、その3分の2の金額を補助します。

<コロナ特別対応型>

  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:100万円

150万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
150万円未満の場合は、その3分の2の金額を補助します。

※<コロナ特別対応型>の場合で、B類型「非対面型ビジネスモデルへの転換」、C類型「テレワーク環境の整備」を補助対象経費として申請する場合は、補助率が4分の3になります。

<一般型>は例年どおりの補助率・補助上限ですが、<コロナ特別対応型>は補助上限が100万円に引き上げられています!ホームページにおいても、オンラインショッピングや予約システムなど、機能的な部分が入れやすくなりますね。150万円のものを50万円で手に入れることができるわけですから、これは本当に使える補助金です!

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Fujiwara min

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